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南島原市地域クラブ活動に関する方針

南島原市中学校部活動及び「南島原市地域クラブ活動に関する方針」(抜粋)  
南島原市教育委員会

1 趣旨
(1)少子化が進行する中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するために、部活動の地域移行を契機に、教育委員会のみならず関係機関・団体や地域と連携を図り、地域の実情に応じた新たなスポーツ・文化芸術環境を構築していくことが必要。
(2)令和4年12月、国が「総合的なガイドライン」を策定したことを受け、令和5年3月県が「長崎県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する方針」を策定した。本市の「南島原市運動部活動の方針 H31.2」を統合した上で本市の方針を策定する。
(3)学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な活動の在り方に加えて、新たな拠点校部活動及び地域クラブ活動の運営体制や取組内容について、市の考え方を提示する。

2 学校部活動(学校単独部活動及び少人数合同部活動、拠点校部活動)
(1)教師の部活動への関与について、法令等に基づき業務改善や勤務管理。
(2)外部指導者の確保。
(3)心身の健康管理・事故防止の徹底、体罰・ハラスメントの根絶の徹底。
(4)休養日週あたり2日以上の休養日(平日1日、週休日1日以上)※家庭の日(第3日曜日)を休養日に位置づける。
(5)活動時間平日2時間程度、休業日は3時間程度。(拠点校部活動は生徒の移動時間を考慮し、開始時刻を拠点校部活動で決定する)
(6)部活動に強制的に加入させることがないようにする。(生徒の自主的・自発的活動の推進)
(7)適正な部活動数、合同練習など持続可能な部活動の在り方及び拠点校部活動からの円滑なクラブ化の推進。
(8)学校部活動振興会に変わる地域クラブ活動と連携する体制を構築する。(学校地域連絡協議会等を活用する) 

3 新たな地域クラブ活動(地域クラブとは教育委員会認定制度により認定されたクラブのこと)
※ 地域スポーツ・文化芸術活動は、学校教育活動外の社会教育法上の社会教育の一環として位置づける。
(1)地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実(地域総合クラブ型・協会クラブ型・学校クラブ型)
(2)指導を希望する教員の円滑な兼職兼業の実施。
(3)競技志向の活動だけでなく、趣味や自分のペースで参加できる活動の機会を設ける。
(4)地域クラブ活動の運営主体と学校の連携方法の構築。
(5)休養日週あたり2日以上の休養日の設定(家庭の日(第3日曜日)を休養日に位置づける。)
(6)活動時間は週当たり15時間以内とし、児童生徒の過度の負担とならないよう、適切に活動する。
(7)公共施設(社会体育施設・文化施設・学校開放施設)を地域クラブ活動で使用する際の負担軽減・円滑な利用促進。

4 大会の在り方の見直し
(1)学校部活動は「南島原市運動部活動方針 H31.2」に則り、活動する。文化部においても本方針に準ずる。
(2)地域クラブは「長崎県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する方針」に則り、活動する。(※県中総体出場のための規定にある)
(3)地域クラブ活動の大会等への参加については年間10回程度とする。

5 南島原市教育委員会の取組
(1)市教育委員会は、地域の実情やニーズを把握し、児童生徒及び地域住民にとってもより良い地域スポーツ・文化環境となることを目指し、地域クラブ活動を行う環境を速やかに整備する。
(2)市教育委員会は、関係者の協力を得て、地域クラブ活動の運営主体・実施主体等の整備充実を支援する。
(3)市教育委員会は、民間及び学校を中心に設立された地域クラブ統括し、運営主体となる任意団体を設立する。